誰でもできる!!陸運局でのバイク名義変更のやり方について解説します。『初めてでもなんとかなります』

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どうも!!ブログ管理人のfujiです。

維持費の高い自動車を手放すという選択をしたときに、代わりの足になるのがバイクですよね。

友人からバイクをもらったり、倉庫にしまってる使ってないバイクを使おうとした時に、名義変更ナンバー交付などの手続きを陸運局でする必要があります。


しかし多くの書類を揃えたり、ネットで調べてみてもやり方が複雑すぎて一般人には難易度が高すぎであるように感じます。

代行で名義変更の手続きをやってもらうのも一つの手段ですが、5000〜10000円とそれなりの金額がかかります。


しかし、自分で名義変更をすればそんな無駄な費用はかかりません。

そこで今回は125〜250ccクラスのバイクの名義変更の方法について解説します。


一見複雑そうに感じる手続きですが、ポイントを押さえれば簡単な手続きです。

私も先月バイクの名義変更をしましたが、約1時間くらいの簡単な作業だったので楽勝でした。


この記事を読み進めて、自分でバイクの名義変更できるようになりましょう!!!



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バイクの名義変更に必要な書類を揃えよう




125〜250ccクラスのバイクの名義変更の大まかな手順ですが、

①自分で必要な書類を揃える

②陸運局に行く

の2手順で済みます。

必要な書類さえ揃っていれば、後は陸運局の方々がどうにかしてくれます。


簡単でしょ!!わざわざ代行に頼んでやってもらうことでもありませんからね。


自分で準備するモノ


自分で準備する書類やモノについては以下のようになります。

・住民票

・譲渡証明書

・軽自動車届出済証(軽自動車届出済証返納証明書)

・印鑑

・お金

・委任状(申告依頼書)


バイクの名義変更を行う際に、自分で揃える書類は割と少ないですね。

陸運局に行ってから作成する書類はちょっぴり多いですけどね。


まずは自分で揃える書類やモノについて解説していきます。


 

・住民票


バイクの名義変更をして、新たな所有者となる人の住民票が必要です。

発行してから3ヶ月以内の住民票でなければなりません。


住民票は最寄りの市役所や役場で発行することができます。


住民票が実家で県外に住んでる場合は、大人しく今住んでるところに住民票を移す実家の最寄りの陸運局でバイクの名義変更をする必要があります。

住民票に記載されてる住所の最寄りの陸運局でしか名義変更できませんからね。



・譲渡証明書



譲渡証明書というのは、「旧所有者のバイクを新所有者に譲渡するのを承諾してます」というのを証明する書類です。


新旧両名の住所や氏名と、譲渡するバイクの車名や型式を記入します。


譲渡証明書はネットで探せばフォーマットはいくらでも出てきますし、下記にフォーマットのリンク先を乗っけておくので活用してください。

譲渡証明書のフォーマットはこちらから!!

上段に旧所有者、下段が新所有者の書く欄になります。



捺印は旧所有者のみ必要で、譲渡人印という右側の欄に捺印します。

自動車の場合は実印である必要がありますが、バイクの場合は認印でOKです。

新所有者は譲渡人印のところは空白でOKです。



譲渡証明書の書き間違いは旧所有者の訂正印を押せば済みますが、陸運局には譲渡証明書が置いてないところもあります。

念のために1枚予備でコピーしておくと良いでしょう。


・軽自動車届出済証(軽自動車届出済証返納証明書)


旧所有者と新所有者の住所が違い、陸運局の管轄が変わる場合は軽自動車届出済返納証明書が必要です。

都道府県レベルで住所が違えば必要ですし、福岡県で例えるなら福岡市と久留米市では陸運局の管轄が違いますので、このパターンも軽自動車届出済返納証明書が必要です。



陸運局の管轄が変わらない場合は軽自動車届出済証が必要です。

軽自動車届出済証は自動車でいう車検証のようなモノなので、旧所有者のバイクのシート下の収納スペース等にあります。




軽自動車届出済返納証明書は、陸運局での登録を一時抹消してる状態のバイクに添付されます。

ナンバープレートがついてないバイクがこれに当たります。


陸運局の管轄が変わる場合は、そのバイクのナンバープレート軽自動車届出済証を陸運局に持っていき、一度バイクの登録を一時抹消して軽自動車届出済返納証明書を発行する必要があります。


軽自動車届出済返納証明書交付請求書という書類が陸運局にありますので、それとナンバープレートと軽自動車届出済証を陸運局に持っていけば軽自動車届出済返納証明書がゲットできます。


少し複雑なので、パターン別に一旦まとめます。



case1.バイクにナンバープレートが付いていて陸運局の管轄が変わらない


軽自動車届出済証が必要です。


バイクのシート下等にあるはずです。

A4サイズの薄水色の用紙になります。

ない場合は旧所有者に聞いてみましょう。


自動車でいう車検証のようなモノなので、不携帯での運転は違反になるので注意が必要です。

case2.バイクにナンバープレートが付いてない


軽自動車届出済返納証明書が必要です。

これもA4サイズの薄水色の用紙です。


ナンバープレートを返納して陸運局の登録を一時抹消している状態です。

バイクのシート下か旧所有者の自宅等にあるはずです。


紛失して無くしてしまった場合には、再発行の手続きが必要です。


軽自動車届出済証返納証明書再交付申請書旧所有者の印鑑委任状が必要です。

軽自動車届出済証返納証明書再交付申請書は陸運局にもありますが、一応リンクを下記に添付しておきます。

軽自動車届出済証返納証明書再交付申請書のフォーマットはこちらから!!



委任状であったり陸運局に手続きに行ったりと面倒なので、旧所有者本人に再発行の手続きをしてもらいましょう。

無くした本人が悪いのです。そのくらいしてもらいましょう!!!



ちなみにバイクにナンバープレートがついていないので、新所有者が住んでるの管轄の陸運局で手続きOKです。


case3.バイクにナンバープレートが付いていて陸運局の管轄が変わる


一番面倒くさいパターンです。


軽自動車届出済返納証明書が必要です。


なのでバイクに付いている軽自動車届出済証を、軽自動車届出済返納証明書に変更する手続きを陸運局でする必要があります。


旧所有者のバイクを管轄してる陸運局に、軽自動車届出済返納証明書交付請求書ナンバープレートとそのバイクの軽自動車届出済証を持っていきます。

旧所有者以外の代理人が手続きを行う場合は、旧所有者の印鑑もしくは委任状が必要です。


軽自動車届出済返納証明書交付請求書は陸運局に500円ほどで売ってます。

複写式の書類になってますので、ネット上にフォーマットはありません。


交付請求書を記入してナンバープレートと軽自動車届出済証を返納することで、一時抹消手続きが完了します。

それにより軽自動車届出済返納証明書が発行されます。



・印鑑


自動車と違ってバイクの場合は実印である必要はありません。

認印でOKです。


旧所有者と新所有者の認印を用意しておきましょう。


・お金



ナンバープレートの発行手続きに500〜600円ほどかかります。


また、陸運局で自賠責保険を発行する場合にもお金が必要です。

有効期限1年の自賠責保険が7670円です

予めコンビニで発行することもできます。



詳しい自賠責料金は下記の一覧表を参考にしてください。




※三井住友海上 自賠責保険より


自賠責をどう扱うかによりますが、2万円あれば十分すぎるくらいです。



・委任状(申告依頼書)


通常の手続きであれば、旧所有者の認印があれば委任状は不要です。

しかし、軽自動車届出済証で説明したように、case2の届出済返納証明書を無くして再発行する場合と、case3の場合には委任状が必要です。


ちなみに軽自動車と125〜250cc以下である軽二輪は、委任状ではなく申告依頼書と言います。

委任状という言葉が一般的すぎるので便宜上こちらを使ってました。


※申告依頼書のフォーマットはこちらから!!!


旧所有者が不在で新所有者のみで陸運局に行って手続きをする場合には、念のため持っていきましょう。


不要ではあると分かりつつも持っていくのは無駄な行為ですが、認印だけでは不可である場合もあります。

お守り代わりに1枚あっても邪魔にはなりません。

必要になっても陸運局に用紙が無い場合もありますからね。


現地で準備するモノ


陸運局で準備するモノについては下記の通りです。

・新規届出書(軽自動車届出済記入証明書)

・手数料納付書

・自賠責保険証明書

・軽自動車税申告書



まぁ、自分で揃える書類が完璧であればあとは楽勝です。

必要な書類を揃えれば、陸運局の係員がなんとかやってくれます。

分からなければ聞けばいいのです。


陸運局側も一般人には複雑な手続きであると理解してるので、手取り足取り教えてくれます。



 

・新規届出書(軽自動車届出済証記入証明書)




ナンバープレートがないバイクの場合は新規届出書、旧所有者のナンバープレートをそのまま引き継ぐ場合は軽自動車届出済記入証明書です。


つまり陸運局の管轄が変わるor新たに登録する場合は新規届出書で、陸運局の管轄が変わらない場合は軽自動車届出済記入証明書です。


書類名はそれぞれ違いますがフォーマットは一緒で、書類の上部にどちらの用途で使うかのチェック項目があります。

また、陸運局によっては新規届出書という名前ではなく、軽自動車届出書という名前のようです。

福岡の陸運局では新規届出書でしたね。



この書類には、バイクの車体番号や新旧所有者の住所と捺印等を記入します。

バイクの情報については、軽自動車届出済証or軽自動車届出済証返納証明書に記載してます。


記入時の注意点としては鉛筆で記入することです。


・手数料納付書





手数料納付書にはバイクの車台番号新所有者の名前を記入します。

新規届出書と違ってボールペンで記入します。

鉛筆で記入するのは新規届出書のみです。


・自賠責保険証明書


旧所有者の自賠責の期間が残ってたり、予めコンビニで自賠責を発行した場合は陸運局で手続きをする必要はありません。

しかし、いずれの場合でも自賠責保険証明書を持っていく必要があります。


自賠責保険は強制保険のため、必ず加入しなければならないからです。


自賠責保険の名義は変更しなくても事故にあった場合の保険料の支払い等はできます。

しかし、スムーズな支払いのためには名義変更しておいた方がいいでしょう。


まぁ、代理店に行ったり書類を揃えたりと手間が増えるので、ぶっちゃけどうでもいいです。

加入してさえすれば問題ありません。

推奨してる訳ではありませんけどね!!


・軽自動車税申告書




毎年4月1日時点での自動車やバイクの所有者に対して課税をするための書類です。

忌々しい存在ですね。

4月1日時点なので4月2日にバイクの名義変更をすれば、あなたには課税されませんよ!!



軽自動車税申告書には新所有者の住所や名前、登録するバイクの情報を記入します。

また、右の半券にはナンバープレートの番号が確定後に、その番号を記入します。



陸運局で名義変更後に手元に残るモノ


自分で揃えるモノや陸運局で揃えるモノを全て提出すれば、以下の3つが手元に残ります。

・自賠責保険証明書
・ナンバープレート
・軽自動車届出済証


ナンバープレートの取り付けナットももちろん付いてきます。


自賠責保険証明書と軽自動車届出済証はバイクに備え付けておきましょう。

なかったら違反になりますからね。


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陸運局でのバイク名義変更手続き方法




今まで長々と必要書類や持っていくモノについて解説してきましたが、ついに陸運局でのバイクの名義変更手続きですね。

大変お待たせしまして申し訳ございません。

しかし、長々と説明したのは、自分で準備するモノさえしっかりしておけばどうとでもなるからです。


準備の段階で9割ほど作業は終わってます。

自分で揃える必要なモノを忘れないように、最寄りの陸運局へレッツゴーです。



受付で要件を伝える


陸運局についたらとりあえず受付にいきましょう。

平日にもかかわらず陸運局はいつでも人が多いですが、緊張せずにリラックスです。

沢山の受付窓口がありますが、総合窓口のようなところに行きましょう。

間違えても、案内してもらえるので心配ご無用です。




受付で名義変更の要件を伝えると、係員があなたに必要な書類の確認を行います。

ここで持参した書類があるかの確認と、陸運局で揃える書類をもらうことができます。


バイクの名義変更に必要な書類の作成


受付で新規届出書手数料納付書がもらえるので、それらの必要事項を記入します。

また、持参した書類の不備等があればそれらの訂正も行います。


このタイミングで以下の書類が手元に揃うことになります。

・住民票

・譲渡証明書

・軽自動車届出済証or軽自動車届出済返納証明書

・新規届出書(軽自動車届出済証記入証明書
)

・手数料納付書

・委任状(お守りor特殊ケースの場合)


これらの書類の必要事項と不備の訂正が終わったら、再度受付に行って書類の確認をしてもらいます。

書類の確認が終了したら、この後どの窓口にいくかの順番と場所の説明があります。


施設内の地図の紙が貰えますので、それを頼りに窓口を巡りましょう。


陸運局の管轄が変わる等のあなたの状況によって行く窓口が変わってきますし、陸運局によって敷地内の別の建物の窓口に行くこともあります。


分からなくなったらとりあえず聞きましょう。

悩む時間が無駄です。


 

バイクの自賠責登録をしよう


コンビニで自賠責の登録をしてない場合は、陸運局の窓口で登録することができます。

受付で揃えた書類はクリップで止めてくれてるので、まとめて渡しましょう。

受付で必要な書類の確認をしてくれます。

とりあえず受付では書類全渡しでクリアできます。


自賠責の料金を払って、自賠責保険証明書ナンバープレートに貼り付けるステッカーを貰えます。


自賠責保険証明書を入れる袋が備え付けられているので、ステッカーも一緒に入れておきましょう。

小さいので無くすと大変ですからね。


軽自動車税申告書の作成


次は税申告の窓口に行って、軽自動車税申告書を貰いましょう。

貰ったら必要事項を記入して受付で確認をしてもらいます。


とりあえずここはこれで終了です。

また、再度来ることになりますけどね。


窓口で書類の確認


全ての書類の不備がないかの確認を、最後の窓口で行います。

・住民票

・譲渡証明書

・軽自動車届出済証or軽自動車届出済返納証明書

・新規届出書(軽自動車届出済証記入証明書
)

・手数料納付書

・委任状(お守りor特殊ケースの場合)

・自賠責保険証

・軽自動車税申告書


自分で持ってきた書類と陸運局で揃えた書類を全て提出します。

自賠責は渡さなくてもよかったような気がしましたが、私は書類全渡しで挑みましたね。


これらの全ての書類の確認に10〜20分程度かかります。

待ち時間は窓口の混み具合によりますね。


全ての書類の確認が取れたら、あなた名義の軽自動車届出済証が発行されます。

これによりバイクの持ち主があなたになったということですね。


ここでの窓口の手続きが終了したら、あなたの手元には3つの書類が残ります。

・軽自動車税申告書
・自賠責保険証明書(ステッカー)
・軽自動車届出済証


再度税申告の窓口へ


軽自動車税申告書軽自動車届出済証を持っていって、再度税申告の窓口に行きます。


あなた名義の軽自動車届出済証には、あなたのバイクのナンバーが記載されてます。

そのナンバーの番号を軽自動車税申告書に記入します。


記入後軽自動車税申告書と軽自動車届出済証を窓口に提出します。


書類の確認が終了したら、軽自動車届出済証と軽自動車税申告書の右側の半券がもらえます。


ナンバープレートの交付


最後にナンバープレートの交付所に行って、軽自動車届出済証と軽自動車税申告書の右側の半券を提出します。

書類の確認後、600円くらいお金を支払えば作業は完了です。


ついに全ての手続きが終了し、ナンバープレートあなた名義の軽自動車届出済証自賠責保険証明書をゲットです。


自賠責のステッカーは失くしやすいので、ナンバープレートを貰ったらすぐさま貼り付けておきましょう。


文字に起こすとめちゃくちゃ長い道のりでしたが、時間にすると1時間くらいですね。


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まとめ:バイクの名義変更に必要な書類さえ揃えていればあとは陸運局がどうにかしてくれる




自分で揃える書類やモノさえあればどうにかなります。

誤字等間違いがあっても訂正印でクリアできます。


事前の書類準備と当日の手続きの合計で、大体2時間弱くらいでバイクの名義変更が可能です。


代行なんて頼まなくてもOKです。

浮いたお金でバイクのメンテや、ちょっぴりリッチなランチでも満喫しておきましょう。



陸運局での手続きは窓口をたらい回しにされてる感があるくらい、あっちこっちに移動しなければならないので少しイラッとしました。

全てネット化してくれればいいんですけどね。

平日しか陸運局が空いてないので、ぜひマイナンバーを活用したネット化を希望しておきます。


役所や公的関係の手続きまじで不毛ですからね。

税金と時間の無駄です。


まぁ、日本においては原始的なハンコの会長がIT相を務めてるくらいなんであと100年くらいかかりそうですけどね。


それまでは大人しく、陸運局に行って自分で手続きをしましょう。

書類さえ揃えればどうとでもなる簡単な作業ですからね。


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