どうも!!ブログ管理人のfujiです。
みなさんは給料からどのくらいの税金が引かれてるか知ってますか??
大半の人が給与明細なんて保管してないでしょうし、総支給と手取り額をチラッと見るくらいでしょう。
大雑把に2〜3割くらいかなと思ってる人が大半で、正確な金額や各種税金の計算式なんてのはほとんどの人が理解していません。
そこで今回は入社3年目の時の私の給与をモデルケースにして、どのくらい税金が引かれてるのかを解説します。
税金の計算はとても難しく複雑なことですが、実際の給与明細を元に説明してるのでイメージしやすいです。
会社員が天引きされる税金・保険料について
まずは会社員の給与から天引きされる税金について解説します。
会社員が給与から引かれる税金は2つしかありません。
所得税と市町村民税だけです。
たった2つだけです。なんて優しい国なのでしょう!!!
はい。すいません。税金は2つですが、天引きされる保険料が沢山あります。
国の言い訳としては、保険料はあくまで困った時の助け合いのための費用であるといったところでしょうか。
会社員からしたら、給与から天引きされる税金と同じ感覚ですけどね!!
給与から天引きされる税金と社会保険料は以下の6つになります。
・雇用保険料
・健康保険料
・介護保険料
・所得税
・市町村民税
なかなか多いですね。
まずはこれら税金と保険料の概要と計算方法についてざっくりと解説します。
厚生年金保険料
日本では20歳以上の全国民に国民年金保険の加入義務があります。
そして、会社員は国民年金にプラスして厚生年金保険に加入することとなります。
年金の二階建て部分と言われる所以ですね。
消えた年金問題であったり、2000万円問題などのお騒がせな保険料です。
国民年金は65歳からの支給ですが、厚生年金を12ヶ月以上かけてる人は60〜64歳まで老齢厚生年金を貰うことができます。
また年金の受給期間を繰り上げたり繰り下げたりすることができます。
それにより金額は少ないけど早く貰えたり、遅くなるけど割増で受給することも可能です。
まぁ、現役で働いてる会社員が年金を60歳からもらえるという幻想は皆無ですけどね!!
今30代の方々は受給年齢が80歳くらいまでなってるでしょう。
人生100年時代ですからね!!
今生まれた人の平均年齢が105歳とかですしね。
超少子高齢化の日本で豊かな老後を形成するのは無理ゲーということです。
・厚生年金保険料の計算式
厚生年金保険料は会社と折半して支払うことになります。
半分会社に負担して貰ってますが、そこそこ金額の大きな保険料ですからね。
計算式は
標準報酬月額×18.3÷2=厚生年金保険料
となります。
ざっくりいうなら、給料の総支給額の約1割が厚生年金保険料になります。
残りの約1割は会社が負担してくれてます。
標準報酬月額というのは、毎月の給料を大まかな整数に直した金額のことです。
例えば21万1234円の月給の人と、22万9876円の月給の人は共に同じ22万円が標準報酬月額になります。
端数であったり計算が面倒なので、同じ給与帯にいる人をまとめてしまおうという感じですね。
この給与帯は全部で31等級まで分かれています。
等級表は以下のようになってます。
※日本年金機構より
等級の決定方法は毎年の4・5・6月の給与の平均が、その年の9月から翌年の8月まで適応されます。
また6月以降から翌年の8月までの間で、等級が2等級上がる昇給額があった場合、昇給月から3ヶ月の平均を出して4ヶ月目から新たな等級に設定され直します。
4・5・6月は残業を抑えめにしてそれ以降の月で残業祭りをしてると、等級が再設定される可能性があります。
等級が上がるということは保険料が上がるということですが、つまり将来もらえる厚生年金額も上がるという考え方もできます。
しかし、将来もらえるか不明なお金より、目の前のお金の方が価値は高いので等級は低いに越したことはありませんけどね。
ちなみに、等級表には31までしかありませんが、2020年9月から32番目の等級が追加されます。
つまり、多く稼いでる人からより多くの保険料を徴収するということです。
消費税とかの増税は大々的に取り上げられるのに、こう言ったニュースが報道されないのはメディアとのズブズブの関係だからかなと疑ってしまいますね。
こっそりあげる戦法は日本の十八番ですからね。
雇用保険料
雇用保険とは失業手当や職業訓練での教育訓練給付など、会社を失業した人に対しての就職活動期間中のサポートなどの恩恵を受けることができます。
保険料が安い割にそれなりの手厚い手当を受けれるので、個人的には雇用保険料を納めることに対しては納得してますね。
失業中の無給状態をカバーできるので、会社を思い切って辞めても生活の基盤は確保されます。
ブラック企業で苦しんでる人や今の会社が辛いけど生活の維持に不安がある人は、雇用保険料を納めた恩恵を受けとって次のステップへ進むのもありです!!!
・雇用保険料の計算式
雇用保険料も厚生年金保険料と同じく会社と折半になります。
しかし、業種によって保険料率が若干変わってきます。
一般事業・農林水産/清酒製造・建設の3つの事業で区分されます。
一般事業は0.9%、農林水産/清酒製造は1.1%、建設は1.2%となってます。
保険料は会社との折半ですが、若干会社の方が負担が多めです。
以下の表が雇用保険料率となってます。
※厚生労働省より
個人負担が0.3〜0.4%は、手厚い保証の割にリーズナブルな金額ではないですか??
これからは1社で定年まで迎える時代ではないので、今後活用する機会が沢山ありそうですね。
健康保険料
一番お世話になる保険が健康保険ですよね。
日々保険料を支払うことで、病院での支払いが3割で済むという制度です。
アメリカは国民皆保険制度ではないので、民間の保険を活用して医療費を賄ってます。
貧困層であると民間の医療保険に加入する余力がないことから、無保険で生活している人もいます。
しかし、それの影響でいざ身体を壊したけど、高額の医療費が払えないのでそのままに放置したりと社会的な問題になってる側面もあります。
アメリカで盲腸の手術で100万円とかかかるらしいですからね。
雇用保険と並んで日本が世界に誇るべき制度が健康保険なのです。
まぁ、格安で医療を受けれるからといって、風邪等の軽度で病院を頻発して活用して欲しくはないですけどね。
平日の昼間の病院は高齢者のたまり場と化してますからね!!
病院で待ち合わせとか意味不明ですもん。
現役世代が払ってる保険料を無駄遣いするなと個人的に思ってます。
・健康保険料の計算式
健康保険料も厚生年金や雇用保険と同じく会社と折半になります。
しかし、健康保険料の大きな特徴としては、都道府県によって料率が異なることです。
一番高い地域が香川県の10.73%で、一番安い地域が徳島県の9.71%です。
会社との折半なので給与の約4.5〜5.5%くらいですかね。
折半の割合は加入している健康保険組合によってばらつきがあるので、正確な金額は加入している健康保険組合のサイトで調べることができます。
厚生年金保険料と同じく、標準報酬月額により等級が決定されます。
等級の決定方法は毎年の4・5・6月の給与の平均が、その年の9月から翌年の8月まで適応されます。
標準報酬月額は全部で50等級まであります。
標準月額の等級分けは全国で同じですが、料率は都道府県によって違うので下記リンクから確認してください。
※全国健康保険協会-健康保険料額
介護保険料
介護保険とは、介護が必要になった高齢者とその家族を支えるための仕組みです。
デイサービスや老人ホームなんかが主な対象項目ですね。
介護サービスを受ける際に自己負担1〜3割でサービスを受けることができます。
介護保険料は40歳から天引きが開始されます。
また、会社を定年で退職した後も、受給した年金からか市町村に直接払うことで介護保険料が差し引かれます。
つまり死ぬまで介護保険料を払わなければならないのです。
介護保険料を受給する立場になっても払う必要があります。
・介護保険料の計算式
介護保険料は40〜64歳の第2号被保険者と、65歳以上の第1号被保険者で保険料率が変わってきます。
第2号被保険者の場合は、標準報酬月額×1.79%÷2が介護保険料の計算式になります。
天引きされる際は、健康保険料と同じ項目として引かれるので介護保険料を引かれてる実感はないでしょう。
姑息な天引き方法ですね。
昔は健康保険組合によって0.3〜1.3%の範囲内で保険料率を設定できたそうですが、年々負担率が上がっていき、令和2年の3月から全国一律の1.79%に引き上げられました。
第1号被保険者の場合は、各市町村によって保険料が異なってきます。
どのくらい徴収されるか各市町村によって変わってきますが、前年度の所得金額に応じて等級が決定され、等級に応じた保険料を納めるような感じです。
お住まいの市町村のホームページで確認してみてください。
ただ、第2号被保険者の時よりも多く払わなけらばならないでしょう。
うるま市の場合は、前年の所得金額が120万〜200万円未満の人は月額9600円ですからね。
市町村にもよりますが、大体所得金額の3〜8%くらいが介護保険料として引かれるのではないでしょうかね。
所得税
所得税とはお金を得た時に支払わなくてはならない税金のことです。
会社からの給与だけでなく株式や不動産の利益であったり、一時的な収入であったりしても所得税がかかります。
しかし、年間20万円以内の金額ならば雑所得として扱われるので非課税になります。
所得税は日本の税収の約3割を占めており、かなりウエイトの大きい税金になってます。
引かれる金額が大きい上に、年収や家族構成、所得税が控除される項目によって税率が変わるので計算が非常に面倒くさい税金です。
・所得税の計算式
所得税は1〜12月までの年収ではなく、所得金額に対して税金がかけられます。
所得金額というのは、年収から社会保険料や各種控除を引いた金額のことを指します。
1〜12月まで毎月所得税は引かれますが、あくまでも概算金額が引かれるだけです。
1年間の年収と社会保険料や控除項目が出揃うことで、所得税が確定されます。
払い過ぎであったり、不足する場合には年末調整によって帳尻を合わせます。
会社員は年末調整によって所得税が確定しますが、個人事業主であったり会社員で不動産や株式で収入を得てる人は確定申告によって所得税が確定します。
ざっくりとした計算式は
所得税=課税所得(年収−給与所得控除−基礎控除−社会保険料控除−その他所得控除)×課税所得に応じた税率
となってます。
基礎控除は全員一律で38万円、社会保険料控除は厚生年金保険料や健康保険料など国から天引きされた保険料自己負担分の合計になります。
日本では累進課税制度であるので、給料を多く貰ってる人ほど所得税を多く支払う必要があります。
以下の表が課税所得に応じた税率表です。
※国税庁-所得税の税率より
195〜330万円の人は税率10%ですが、税率10%は195〜330万円の部分にかかるだけで、0〜195万円の部分には5%の税率で済みます。
なので課税所得金額が330万円ギリギリのラインで、20%税率回避のために所得控除を無理して増やす努力をするのは得策ではありません。
給与所得控除について
※国税庁ー給与所得控除より
給与所得控除は上記の表により決定します。
1〜12月の給与の合計が300万円なら、給与所得控除額は98万円になります。
イメージ的には、会社員に対して経費で落とせる金額を一律で決めてる感じです。
サラリーマンの数少ない控除項目ですね。
その他控除について
※国税庁ー所得金額から差し引かれる金額より
社会保険料や基礎控除、給与所得控除以外にも所得税から控除される項目はあります。
活用しやすいのは個人年金保険料や医療保険料が対象になる生命保険料控除やふるさと納税金額などが対象になる寄付金控除、結婚していれば配偶者控除や扶養控除なんかも使えますね。
これらをうまく活用することで所得税を低く抑えることも可能です。
特にふるさと納税はオススメですよ。
市町村民税
最後になるのは忌々しい市町村民税ですね。
所得税や健康保険料の比にならないぐらいに高いです。
市町村民税は市民サービスや家庭ゴミの回収、役所の運営などの費用になってます。
また、各市町村独自で特別項目として追加で税金を徴収してる自治体もあります。
市町村民税が日本一高いのは夕張市で、2位が豊岡市です。
高いと言っても月額にしたら1000円程度ですね。
ベースが高すぎるので月1000円でも許せないでしょうけどね。
・市町村民税の計算式
市町村民税は前年の1〜12月に得た所得に対して課税されます。
前年の所得金額に対してなので、入社1年目の新入社員には課税されません。
前年は学生をエンジョイしてたと思うので、収入がありませんからね。
また、2年目になっても、前年の1〜3月の収入がないはずなので、少し少なめの市町村民税が課税されます。
まともに市町村民税が引かれ出すのは、入社3年目ということですね。
年収に課税されるわけではないことは所得税と同じ扱いですね。
均等割と所得割の2つの合計で市町村民税が決定します。
均等割について
均等割とは、全ての住民一律に一定額の税金を課すということです。
市町村民税が3500円、都道府県税が1500円の合計5000円が均等割の標準金額になりま
す。
あくまで標準であるので、市町村や都道府県によってこの金額は変わってきます。
所得割について
所得割とは、所得金額に税率をかけた金額のことです。
市町村民税が6%、都道府県民税が4%の合計10%が基本です。
所得割も市町村や都道府県によって割合は変わってきます。
また、所得税のように各種控除項目があり、前年の所得から控除項目を引いた金額に税率10%をかけます。
入社3年目の私の年収で税金モデルを解説
つらつらと社会保険料や税金の計算式を説明してきましたが、実際に毎月どのくらい天引きされるのかイメージが湧きにくいと思います。
そこで私の入社3年目の給与をモデルに、毎月と年間の社会保険料や税金の金額を解説していきます。
入社3年目の4月から翌年の3月までの1年と、厚生年金保険料と市町村民税の切り替わりが完了している10月の月収をベースに具体的な税金や保険料を解説します。
10月の月給内訳
基本給 | 162270円 | 厚生年金保険料 | 16766円 | 8.06% |
地域手当 | 8138円 | 雇用保険料 | 978円 | 0.47% |
その他手当 | 1600円 | 健康保険料 | 6800円 | 3.27% |
持株奨励金 | 600円 | 所得税 | 3680円 | 1.77% |
超勤手当 | 24857円 | 市町村民税 | 10400円 | 5.00% |
合計 | 207800円 | 合計 | 38624円 | 18.58% |
10月の収支内訳は上記の表になってます。
収入が少ないことには触れないでください。
ブラック大企業なので仕方ないことなのです。
上記表の一番右のパーセンテージは、合計収入に対しての税金や保険料の割合になってます。
税引き後の手取り金額は169176円ということになります。
厚生年金保険料の割合が若干少なめですが、昔は税率が安かったからでしょう。
今は18.3%ですが、2013年の厚生年金保険料の税率は16.3%でしたからね。
会社と折半なので8%弱が個人負担となってます。
月収の約2割が税金で吹っ飛ぶことになります。
この手取り金額から組合費や生命保険料、携帯代や家賃を払うと考えたら人並みの生活すら難しいですね。
入社3年目の年収内訳
基本給 | 2856586円 | 厚生年金保険料 | 260954円 | 7.66% |
地域手当 | 96986円 | 雇用保険料 | 16716円 | 0.49% |
その他手当 | 83009円 | 健康保険料 | 106896円 | 3.14% |
持株奨励金 | 11080円 | 所得税 | 80994円 | 2.38% |
超勤手当 | 355205円 | 市町村民税 | 115300円 | 3.38% |
合計 | 3402866円 | 合計 | 580860円 | 17.06% |
入社3年目の4月〜翌3月までの収支内訳は上記の表のようになってます。
本来の年収は1〜12月の収入で計算しますが、年度ベースで計算してることをご了承ください。
夏・冬のボーナスの分が加算されてるので、月収の時と比べて割合に若干の増減があります。
市町村民税はボーナスには掛からないのでこのような結果になってます。
それでも年収の約2割が税金や保険料で消えることとなります。
ただでさえ給料が少ないのに酷い仕打ちですよね。
ちなみに、2019年度の合計税率は19.66%でした。
しかしこんな底辺月給社員でも、入社10年目で金融資産合計1000万円を到達することができました。
その方法について知りたい方は下記記事必見ですよ!!
ちなみにコロナ等で若干下がりましたが、金融資産1300万円代をキープしてます。
まとめ:会社員の給料は約2割ほど国や自治体に搾取される
どれだけの金額が給料から搾取されてるかを改めて調べたら、かなりオコですね。
約2割が給料から搾取されますが、税金はこれだけではありません。
いろんな間接税が日本にはありますし、お金を消費した時に発生する消費税が存在するので給料の約3割が搾取されてると考えてもいいでしょう。
これからどんどん人口・労働人口も減っていきますが、年金受給世代や国の維持費が減っていくことはありません。
その負担を会社員に背負わせるのが日本という国なのです。
これからも取れるところから搾取し、姑息なバレにくい手段での増税は過激になっていくでしょう。
姑息な手段を取らせないように目を光らせつつも、まずはどれくらいの税金を支払ってるのかを知ることが大切です。
給与明細を何気なく見るのではなく、仕組みをしっかりと理解しましょう。
そうすれば、節税という次のフェーズに移行することができるでしょう!!!
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